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[2022/01/01]
健康保険法等の改正について(2022年1月1日施行)
健康保険法等の改正について(2022年1月1日施行)
2022年1月1日より施行された健康保険法等の改正について、主な改正のポイントをお知らせいたします。
①傷病手当金の支給期間の変更
傷病手当金の支給期間が「支給開始日から1年6ヵ月間」から「支給開始日から通算して1年6ヵ月間」に変更となりました。詳しくは下記のリンクよりご覧ください。
②任意継続被保険者資格喪失要件の追加
任意継続被保険者の資格喪失の要件に「被保険者から資格喪失を申し出たとき」が追加されます。
■任意継続被保険者資格喪失の要件
・被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
・死亡したとき
・保険料を指定された納付期日までに納めないとき
・再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
・後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
【追加】
・任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき ※資格喪失日:申出が受理された日の属する月の翌月1日
③出産育児一時金の見直し
産科医療補償制度未加入機関での出産に対する出産育児一時金が40万4,000円から40万8,000円に変更されます。
※但し、産科医療補償制度加入機関での出産は合計42万円で変更なし