新着情報
[2022/04/27]
〔重要〕ご家族が就職等により新たに健康保険に加入したとき
〔重要〕ご家族が就職等により新たに健康保険に加入したとき
ご家族様が就職や雇用条件の変更等により、他の健康保険に加入したときには、当組合加入の被扶養者から外す(扶養削除)手続きを直ちに行ってください。
※国の制度でマイナンバーによる資格情報の連携が行われているため、手続きを行わない場合には資格重複となり、ご家族が新たに加入した健康保険の使用に支障をきたす場合があります。
●提出書類
2.九電工健康保険組合発行の健康保険証
●法定の提出期限
事由発生日(就職日・資格取得日)から5日以内
●提出先
ご所属事業所の健康保険ご担当者
※資格喪失後に保険証を使用した場合
加入者・健康保険組合双方に、本来不要な費用と手間が発生します。
例年、ご家族様自身で資格を取得した後に、本来は資格を喪失しているはずの当組合の健康保険証を使用しているケースが見受けられます。
このような場合、医療費の健康保険負担分は医療機関から当組合へ請求されます。
医療費は当組合が一旦支払った後、当組合から被保険者(従業員)へ医療費と事務手数料を請求し、当組合へ銀行振込にて返金していただきます。
なお、この手続きにより発生する健康保険組合が負担する費用は、加入者皆様が納付した保険料から支払われます。
※ご家族自身の新しい保険証がお手元に届いていなくても、資格取得日(当組合の資格喪失日)以降は、当組合の保険証は絶対に使用しないでください。
保険証不提示で10割負担で支払った医療費の7割分は、新たに加入した健康保険へ後日請求できます。