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被保険者が柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けたときに給付される療養費について、各健康保険組合の裁量により、特定の患者に対する支給方法を「受領委任払い」※1から「償還払い」※2へ変更できる仕組みが国の審議会において規定され、2022年6月に施行されました。
これを受けて九電工健康保険組合では、2023年3月3日に開催された組合会において本制度の導入が承認されましたので、お知らせいたします。
※1「受領委任払い」
地方厚生(支)局長および都道府県知事と協定又は契約を結んだ柔道整復師が被保険者(患者)から療養費の受領の委任を受けた場合に限り、被保険者に代わって健保組合へ療養費を請求する方式。
※2「償還払い」
施術を受けた際に、被保険者(患者)が施術料の全額を支払った後、保険適用分について被保険者が健康保険組合に療養費として請求する方式。
■九電工健康保険組合における新制度の適用開始日
2023年6月1日の受療より
■「償還払い」へ変更となる対象と認定基準
① 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)
⇒療養費の請求において自己施術であることが判明した場合
② 自家施術(柔道整復師による家族等に対する施術)
⇒自家施術かつ2回以上繰り返し施術を受けていることが判明した場合
③ 施術内容の照会に未回答の場合
⇒患者照会未回答者への督促通知(2回目)において、回答期限までに回答がなかった場合
④ 複数の施術所で重複受療している場合
⇒2か所以上の施術所から、同月に同部位への施術について療養費申請が行われた場合
上記②③④に該当した場合、「償還払い注意喚起通知」にてお知らせします。
その後の状況により「受領委任払い」を停止し「償還払い」へ変更となります。
本制度は支給方法に関する制度であり、柔道整復師による施術や療養費の給付を制限するものではありません。