新着情報
[2024/03/25]
ご家族が就職等により健康保険に加入される場合、扶養から外す届出が必要です。

当健康保険組合に加入しているご家族が、就職や雇用条件の変更などにより、ご自身で健康保険に加入される場合、当健康保険組合の加入から外す届出をお願いいたします。
例年、適正な届出がされず、後から判明するケースが見受けられます。
なお現在、国の制度として個人番号(マイナンバー)による健康保険資格の照合が行われており、適正な届出がない場合には健康保険資格の重複状態となり、ご家族の病院受診時に支障をきたす場合もあります。
※ご家族が㈱九電工または関連会社に就職し、ご自身で九電工健康保険組合に加入する場合でも、扶養家族としての加入から外す届出が必要です。
■提出書類
・健康保険被扶養者異動届
・九電工健康保険組合発行の被保険者証(カード)
※対象者が60歳未満の配偶者の場合、上記に加え
・国民年金第3号被保険者関係届
提出様式のダウンロード
九電工健康保険組合HP 家族が加入からはずれるとき
■提出先
ご所属の事業所