新着情報
[2024/09/13]
2024年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
2024年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
長期収載品(注)について、後発医薬品(ジェネリック医薬品)との差額の4分の1相当を「特別の料金」として、患者自身に全額負担していただく仕組みが、2024年10月1日から始まります。
(注)長期収載品(ちょうきしゅうさいひん)とは、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品です。
後発医薬品との差額の4分の3までの部分には、通常どおり定率の患者負担と保険給付が適用されるため、10月以降、長期収載品を患者希望で選択した場合、従来に比べて患者負担が増加することとなります。この仕組みは、後発医薬品を選択する患者のインセンティブを強化し、これまで以上に後発医薬品の使用が促進されることを期待するものです。
ただし、医療機関・薬局に後発医薬品の在庫がない場合や、医療上の必要性があって長期収載品を使用しなければならない場合、患者の支払いは従来通り定率の自己負担のみとなります。
つきましては、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
(例)薬価が後発医薬品100円、長期収載品300円で、自己負担3割の患者に10錠を調剤するケース