九電工健康保険組合

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新着情報

[2025/03/01] 
〔2025年4月制度改定〕 柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けたときの療養費支給方法について

 2022年、被保険者が柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けたときに給付される療養費について、国の『柔道整復療養費にかかる受領委任規程』(以下、受領委任規程)に、特定の類型に該当する患者に対する療養費の支給方法を保険者の裁量で「受領委任払い」※1から「償還払い」※2へ変更できる規定が追加され、当健康保険組合でも令和5年6月施術分から適用しています。

 

 今般、2024年度の受領委任規程改定において、償還払いへと変更可能な患者類型が追加されたことを受け、当健康保険組合での取扱いにおいても、同様に対象の患者類型を追加することが2025年2月25日開催の組合会で議決されましたのでご案内いたします。

 

※1「受領委任払い」
地方厚生(支)局長および都道府県知事と協定又は契約を結んだ柔道整復師が被保険者(患者)から療養費の受領の委任を受けた場合に限り、被保険者に代わって健保組合へ療養費を請求する方式。
※2「償還払い」
施術を受けた際に、被保険者(患者)が施術料の全額を支払った後、保険適用分について被保険者が健康保険組合に療養費として請求する方式。

 

療養費の請求・支給方法(受領委任払い・償還払い)〔クリックで拡大〕

 

■「償還払い」へ変更となる対象の類型
【2023年6月1日施術分より適用】

① 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)

② 自家施術(柔道整復師による家族、従業員に対する施術)

③ 健康保険組合からのに関する照会に未回答の場合

④ 複数の施術所で重複受療している場合

 

今回追加【2025年4月1日施術分より適用】

⑤ 長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(初診日を含む月以降5ヶ月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を継続して受けている患者)
  
上記②③④⑤に該当した場合、「償還払い注意喚起通知」にてお知らせします。その後の状況により「受領委任払い」を停止し「償還払い」へ変更となります。

詳しくは下記をご覧ください。

 

柔道整復療養費 患者類型と償還払い変更対象基準(クリックで表示)

 

本制度は支給方法の変更に関する制度であり、柔道整復師による施術や療養費の給付を制限するものではありません。

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